2008-05-29 第169回国会 参議院 総務委員会 第18号
そういう実態を受けまして、警察庁としましては、インターネット異性紹介事業者に対する規制の強化、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための民間活動の促進を内容としたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出をいたしまして、昨日、可決、成立したところでございます。
そういう実態を受けまして、警察庁としましては、インターネット異性紹介事業者に対する規制の強化、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための民間活動の促進を内容としたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出をいたしまして、昨日、可決、成立したところでございます。
平成十八年度一般会計予備費使用総調書 及び各省各庁所管使用調書(その2)(第百 六十六回国会内閣提出、第百六十九回国会衆 議院送付) 第五 平成十八年度特別会計予備費使用総調書 及び各省各庁所管使用調書(その2)(第百 六十六回国会内閣提出、第百六十九回国会衆 議院送付) 第六 食品の製造過程の管理の高度化に関する 臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第七 インターネット異性紹介事業
本法律案は、インターネット異性紹介事業、いわゆる出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪が多発していることにかんがみ、出会い系サイト事業者に対する届出制の導入等の規制の強化を行うとともに、児童による出会い系サイトの利用を防止するための民間活動の促進に関する措置を講じようとするものであります。
○議長(江田五月君) 日程第七 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長岡田広君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岡田広君登壇、拍手〕
○芝博一君 私は、ただいま可決されましたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・無所属の会及び公明党の各派並びに各派に属しない議員糸数慶子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岡田広君) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
鴻池 祥肇君 中川 義雄君 風間 昶君 国務大臣 国務大臣 (国家公安委員 会委員長) 泉 信也君 事務局側 常任委員会専門 員 小林 秀行君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○インターネット異性紹介事業
○委員長(岡田広君) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。泉国家公安委員会委員長。
この法律案は、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪が多発していることにかんがみ、インターネット異性紹介事業者に対する規制の強化を行うとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための民間活動の促進に関する措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
————◇————— 日程第一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
平成二十年四月二十二日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十三号 平成二十年四月二十二日 午後一時開議 第一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する
○議長(河野洋平君) 日程第一、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。青少年問題に関する特別委員長玄葉光一郎君。
————————————— 議事日程 第十三号 平成二十年四月二十二日 午後一時開議 第一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
内閣提出、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。
内閣提出、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
衆議院調査局第一特別調査室長 金澤 昭夫君 ————————————— 委員の異動 四月十七日 辞任 補欠選任 西本 勝子君 高鳥 修一君 石井 郁子君 吉井 英勝君 同日 辞任 補欠選任 高鳥 修一君 西本 勝子君 吉井 英勝君 石井 郁子君 ————————————— 四月十四日 インターネット異性紹介事業
内閣提出、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。泉国家公安委員会委員長。 ————————————— インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
この法律案は、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪が多発していることにかんがみ、インターネット異性紹介事業者に対する規制の強化を行うとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための民間活動の促進に関する措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
また、いわゆる出会い系サイトの規制強化を図るため、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を提出しております。 捜査力を強化し、重要犯罪等の検挙を徹底するため、先進的な科学技術の活用を促進するほか、警察における検視体制の強化等、捜査基盤の整備を進めます。
また、いわゆる出会い系サイトの規制強化を図るため、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の提出を予定しております。 捜査力を強化し、重要犯罪等の検挙を徹底するため、先進的な科学技術の活用を促進するほか、警察における検視体制の強化等、捜査基盤の整備を進めます。
それこそ、当委員会で前回質疑されましたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、いわゆるこれが出会い系サイト規制法でございまして、平成十五年に成立し、十二月から施行。これは当委員会で質疑されて施行になったということで、恐らくまた三年後のうちにはさまざまな見直しもあろうかと思いますし、私も、長期スパンでぜひこれを実行に移すために時間をかけてやっていきたいと思います。
このため、文部科学省としても、家庭に向けて、家庭教育手帳というものの中に家庭での取り組みへの支援のアドバイスを書いたり、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、いわゆる出会い系サイト法の周知ということ、それから、児童生徒の規範意識の向上のための取り組み、そして情報モラルの育成のための取り組みにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
ただ、今のお尋ねの中でございますが、こういう点につきましては、国としてはこれまで、テレホンクラブや出会い系サイトにかかわる児童買春被害などの問題が顕著になったということに対しましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の一部改正をいたしましたし、また、インターネットの方でございますけれども、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、これを制定するというようなことで
これは、出会い系サイト規制法、青少年特別委員会で審議されました、平成十五年の九月施行、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律や、児童買春、児童ポルノ法、青少年保護育成条例、児童福祉法などの処罰を根拠にしていると理解しております。今回の改正によって、出会い系サイトの児童の被害を少なくしなければいけないと考えます。
昨年の九月から、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、これが施行されているというふうに承知をしております。この法律が制定されるときに、根本的な問題があいまいだという議論があったやに伺っておりますけれども、まずその関連から伺いたいと思っております。
○関政府参考人 御質問の事件は、警視庁におきまして、三月一日に、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の第六条第二号、不正誘引違反の被疑者として中学三年生の女子児童を家庭裁判所に書類送致したものでございます。
政府といたしましても、今議員の方からお話ありましたように、青少年育成施策大綱に「インターネット上の違法・有害情報への対応」というものが述べてございまして、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づきます積極的な取り締まりの推進、それから国民への広報啓発や事業者への働きかけなどを、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための施策の推進といたしております
国務大臣の報告に関する件(サンクトペ テルブルク訪問及び第二十九回主要国首脳会 議出席に関する報告について) 第二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行 った者の医療及び観察等に関する法律案(第 百五十四回国会内閣提出、第百五十五回国会 衆議院送付) 第三 公益法人に係る改革を推進するための国 土交通省関係法律の整備に関する法律案(内 閣提出) 第四 インターネット異性紹介事業
○議長(倉田寛之君) 日程第四 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長小川敏夫君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔小川敏夫君登壇、拍手〕
本法律案は、最近におけるインターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪による児童の被害の実情にかんがみ、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を講じようとするものであります。
○島袋宗康君 本法案において、インターネット異性紹介事業者としての認定はだれが行うのか、警察庁か国家公安委員会か、都道府県公安委員か、どちらでしょうか。
一方、この法律におきまして、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するよう事業者に義務付けておりますのは、このインターネット異性紹介事業を用いて全く面識のない異性と出会うということから、大変危険な状況にその児童が置かれるということであります。
すなわち、「児童の保護者は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」としております。
○国務大臣(谷垣禎一君) この法案の対象になりますのは、インターネット異性紹介事業として第二条に定義をされておりますが、それに関するものだけ、それに関するものだけでございまして、一般のものはこの法律の適用外でございます。
○委員長(小川敏夫君) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○政府参考人(瀬川勝久君) 具体的に申し上げますと、例えば、プロバイダーやレンタルサーバー業者がインターネット異性紹介事業者と役務提供の契約を提携するに当たりまして、契約の内容として、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めるというようなことを盛り込んで、インターネット異性紹介事業者が利用禁止の明示等を決めております本法の七条、それから児童でないことの確認を規定しております第八条、こういった
均等・児童家庭 局長 岩田喜美枝君 厚生労働省老健 局長 中村 秀一君 農林水産省農村 振興局次長 日尾野興一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○構造改革特別区域法の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) ○インターネット異性紹介事業
○委員長(小川敏夫君) 次に、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。谷垣国家公安委員会委員長。
この法律案は、最近におけるインターネット異性紹介事業の利用に起因する犯罪による児童の被害の実情にかんがみ、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置を定めること等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
厚生労働副大臣 鴨下 一郎君 衆議院調査局青少年問題に 関する特別調査室長 石田 俊彦君 ————————————— 委員の異動 五月二十三日 辞任 補欠選任 上川 陽子君 荒巻 隆三君 同日 辞任 補欠選任 荒巻 隆三君 上川 陽子君 ————————————— 五月二十三日 インターネット異性紹介事業
(内閣提出) 第三 牛の個体識別のための情報の管理及び伝に関する特別措置法案(内閣提出) 第四 食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第五 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政事務所及び北海道農政事務所の設置に関し承認を求めるの件 第七 インターネット異性紹介事業